定款

公益社団法人 学校給食物資開発流通研究協会定款

第 1 章   総    則
(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人学校給食物資開発流通研究協会(以下「協会 」という。)という。
(事務所)
第2条   協会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
(目 的)
第3条   協会は、児童・生徒の心身の健全な発達をめざす学校給食に資するため、学校給食における食育の大切さにかかる情報と体験の機会提供の推進を行うこと、併せて食育の生きた教材として活用される学校給食にふさわしい学校給食用優良食品の提案及び普及を行うとともに、流通の整備効率化、衛生管理及び環境保全活動の調査研究を行うことにより、学校給食の普及充実と食育の推進に寄与することを目的とする。
(公益目的事業)
第4条   前条の目的を達成するため、協会は次の事業を行う。
  1. 学校給食における食育に関する情報と知識の提供、及び体験活動の機会提供等による学校給食の普及充実と食育の推進。
  2. 食育の生きた教材として活用される学校給食にふさわしい、学校給食摂取基準等の公的基準に沿った優良な学校給食用食品の提案及び普及。
  3. 校給食用食品における流通体制の整備効率化、衛生管理及び環境保全活動の調査研究及びその普及。
  4. その他本会の目的を達成するに必要な事業。
2  前項の事業については全国47都道府県において行うものとする。
(事業年度)
第5条   この法人の事業年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日に終わる。

第 2 章   会   員
(種 別)
第6条   協会の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下単に一般社団・財団法人法という)上の社員とする。
  1. 正会員 学校給食用食品の製造又は販売を業とする個人又は法人で協会の目的に賛同して入会したもの。
  2. 準会員 1.の個人又は法人以外で協会の目的に賛同して入会したもの。
(入 会)
第7条   正会員又は準会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込まなければならない。
2  入会は、入会及び退会規程により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第8条   正会員は、協会の活動に充てるため、社員総会において別に定める会費規程に基づき入会金及び会費(以下「会費等」という)を納入しなければならない。
2  準会員は会費規程において別に定める準会員会費を納入しなければならない。
3  前2項の会費等及び準会員会費についてはその2分の1は公益目的事業の為に、残余はその他の事業及び管理費用のために充当するものとする。
(正会員の資格喪失)
第9条   正会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
  1. 学校給食用食品の製造又は販売を業としなくなったとき。
  2. 死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
  3. 会費を1年以上滞納したとき。
  4. 退会したとき。
  5. 除名されたとき。
  6. 総正会員の同意があったとき。
(退 会)
第10条   正会員及び準会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条   会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
  1. 協会の定款又は諸規程に違反したとき。
  2. 協会の目的に反する行為、又は名誉を損う行為をしたとき。
  3. その他の正当な事由があるとき。
2  前項により除名の議決がされたときは、その会員に対し通知するものとする。
(届 出)
第12条   会員はその氏名(会員が法人の場合には、その名称又は代表者の氏名)又は住所に変更があったときは、遅滞なくその旨を協会に届け出なければならない。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条   会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れる事は出来ない。
2  協会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費、入会金その他の拠出した金品はこれを返還しない。

第 3 章   役員等
(種類及び定数)
第14条   協会に次の役員を置く。
  1. 理事12名以上20名以内。
  2. 監事 1名以上 2名以内。
2 理事のうち、1名を代表理事とし、5名以内の理事を一般社団・財団法人法第197条が準用する第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。
(選任等)
第15条   理事及び監事は、会員又はあらかじめ理事会の推薦を得た食品流通に関し学識経験を有する者の中から社員総会において選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は理事会の決議によって理事の中から選定するものとし、代表理事は会長に就任する。
3 理事会は、その決議によって選任された、副会長、専務理事及び常務理事の内から業務執行理事を選任することができる。ただし副会長は3名以内、専務理事は1名、常務理事は3名以内とする。
4 監事は、協会の理事もしくは使用人を兼ねることができない。
5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係のある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 他の同一の団体の理事または使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
7 理事又は監事に異動のあった時は、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届出なければならない。
(理事の職務・権限)
第16条   理事は理事会を構成し、この定款の定めるところにより、協会の業務の執行を決定する。
2 会長は、協会を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事である副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
4 業務執行理事である専務理事は会長及び副会長を補佐し、協会の業務を分担執行する。また、会長及び副会長に事故があるとき又は会長及び副会長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。
5 業務執行理事である常務理事は、協会の業務を分担執行する。また、専務理事に事故があるとき又は欠けたときは、理事会があらかじめ指名した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
6 業務を執行する理事の権限は、理事会が別に定める。
7 会長及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第17条   監事は、理事の職務の執行を監査し法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任 期)
第18条   理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、就任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。また、補充により選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは辞任又は任期満了後においても新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。
(解 任)
第19条   役員は、社員総会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第20条   役員は無報酬とする。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める。

第 4 章   社員総会
(種類及び構成)
第21条   社員総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 社員総会は正会員をもって構成する。
3 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権 限)
第22条   社員総会は、一般社団・財団法人法に規定する事項並びにこの定款で定める事項を議決する。
  1. 役員の選任及び解任。
  2. 役員の報酬等の額の決定又はその規程。
  3. 定款の変更。
  4. 各事業年度の事業報告及び決算。
  5. 解散。
  6. 入会の基準並びに会費及び入会金の金額。
  7. 会員の除名。
  8. 解散及び残余財産の処分。
  9. 合併、事業の全部または一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止。
  10. 理事会において社員総会に付議した事項。
  11. 前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項並びにこの定款で定める事項。
2 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第24条第3項の書面に記載した目的及び審議事項以外の事項は、議決することができない。
(開 催)
第23条   定時総会は、毎年1回、会計年度の終了後3月以内に開催する。
2 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
  1. 理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。
  2. 議決権の10分の1以上を有する正会員から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事会にあったとき。
(招 集)
第24条   社員総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。
2  会長は、前条第2項第2号の請求があったときは、その日から30日以内に臨時社員総会を開催しなければならない。
3  社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が電磁的方式により、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
(議 長)
第25条   社員総会の議長は、その社員総会において、出席正会員の中から選出する。
(定足数)
第26条   社員総会は、正会員の過半数が出席しなければ開催することができない。
(議 決)
第27条   社員総会の議事は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決する。
(書面表決等)
第28条   社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用についてはその正会員は出席したものとみなす。
3 理事または正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の議決があったものとみなすものとする。
(議事録)
第29条   社員総会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  1. 日時及び場所。
  2. 正会員の現在員数及び出席者数。
  3. 審議事項及び議決事項。
  4. 議事の経過の概要及び結果。
  5. 議事録署名人の選任に関する事項。
  6. 議事録署名人の選出に関する事項。
2 議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名、押印をしなければならない。

第 5 章   理事会
 
(構 成)
第30条  

理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第31条   理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の職務を行う。
  1. 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定。
  2. 諸規程の制定、変更及び廃止に関する事項。
  3. 前各号に定めるもののほか協会の業務執行の決定。
  4. 理事の職務の執行の監督。
  5. 会長、副会長、専務理事、常務理事及び業務執行理事の選定及び解職。
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
 
  1. 重要な財産の処分及び譲受け。
  2. 多額の借財。
  3. 重要な使用人の選任及び解任。
  4. 内部管理体制の整備。
(種類及び開催)
第32条   理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  1. 会長が必要と認めたとき。
  2. 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
  3. 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
  4. 監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招 集)
第33条   理事会は会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、召集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第34条   理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第35条   理事会は、理事現在数の過半数以上の出席がなければ会議を開くことが出来ない。
(議 決)
第36条   理事会の議事は,この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第37条   理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。
(議事録)
第38条   理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに署名・押印しなければならない。

第 6 章   財産及び会計
(財産の種別)
第39条   協会の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、協会の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第40条   基本財産について協会は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に供する場合には、理事会の決議によるものとする。
3 基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議によるものとする。
(財産の管理運用)
第41条   協会の財産の管理運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により定める。
(事業計画及び収支予算)
第42条   協会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第43条   協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  1. 事業報告。
  2. 事業報告の附属明細書。
  3. 貸借対照表。
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)。
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書。
  6. 財産目録。
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 
  1. 監査報告。
  2. 理事及び監事の名簿。
  3. 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類。
  4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第44条   協会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会決議を得なければならない。
2 協会が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を得なければならない。
(会計原則)
第45条   協会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

第 7 章   定款の変更 、合併及び解散等
(定款の変更)
第46条   この定款は、第48条の規定を除き、社員総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
2 前項の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第47条   協会は、社員総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部または一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解 散)
第48条   協会は、一般社団・財団法人法第148条第1号から第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第49条   協会が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1カ月以内に、社員総会の議決により協会と類似の事業を目的とする公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第50条   協会が解散等により清算する時に有する残余財産は、社員総会の議決により協会と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。

第 8 章   委員会
(委員会)
第51条   協会の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその議決により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は理事会の決議により別に定める。

第 9 章   事務局
(設置等)
第52条   協会の事務を処理する為、事務局を設置する。
2 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第53条   事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
  1. 定款。
  2. 会員名簿。
  3. 理事及び監事の名簿並びに履歴書。
  4. 認定、許可、認可等及び登記に関する書類。
  5. 定款に定める理事会及び総会の議事に関する書類。
  6. 財産目録。
  7. 役員の報酬等に関する規定。
  8. 事業計画書及び収支予算書。
  9. 事業報告書及び収支計算書等の計算書類。
  10. 前項の監査報告書。
  11. その他法令で定める帳簿及び書類。
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによる。

第 10 章   情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第54条   協会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により定める。
 
(個人情報の保護)
第55条   協会は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により定める。
 
(公告)
第56条   協会の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第 11 章   補   則
(委任)
第57条   この定款に定めるもののほか、協会の運営に必要な事項は、理事会の決議により定める。
附   則

附    則
1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3. この法人の最初の代表理事は泉平一とする。


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