|
||||||||
| 1.学校給食用開発食品選定についての基本的な考え方 |
||||||||
| 学校給食用開発食品を選定するにあたっては、学校給食の意義と役割を踏まえ、 以下の点を基本方針とします。 (1) 学校という使用者の要望に応えられるものであること。 (2) 望ましい価値を持った、優れた食品であること。 (3) 選選定基準を満たす食品については、公益社団法人 学校給食物資開発流通研究協会の 推奨品として取り扱うこと。 (4) 当該協会の自主規格制定を目指すものであること。 |
||||||||
| 2.学校給食用開発食品が備えるべき要件 | ||||||||
| 以下の要件を満たすことが求められます。 (1) 学校給食用食品として、品質・栄養・味覚・衛生・経済性などの面で優れており、 かつ安全性が確保されていること。 (2) 容容器・包装・形態が適切で、保存性・簡便性に優れ、取り扱いや保管、利用が 容易であり、普遍的に利用できるものであること。 |
||||||||
| 3.選定基準 | ||||||||
| 学校給食用開発食品の選定にあたっては、次の基準を満たすことが必要です。 (1) 上記 2. の要件(1) (2)を備えていること。 (2) 品質表示および栄養成分表示が適切に行われていること。 品質表示には、原材料名や配合割合などを明記すること。 栄養成分表示には、以下の成分を明記すること: たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム、カルシウム、リン、鉄、ビタミンA・B1・B2・C、 食物繊維、マグネシウム、亜鉛、食塩相当量、エネルギー。 (3) 添添加物を使用する場合は、食品衛生法で認められたもののみとし、 基準を順守していること。 (4) 異味・異臭がなく、異物や害虫などの混入がないこと。 (5) 栄栄養成分や衛生検査などは、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する 法律に基づく登録格付検査機関、食品衛生法に基づく指定検査機関、 またはその他の登録検査機関によって行われたものであること。 (6) 品質表示は、製造者または販売者の責任で適切に表示されていること。 (7) 本基準の運営に関する詳細は、別に定める細目に従うこと。 |
||||||||
| この選定基準は、昭和54年4月20日より適用する。 |