学 校 給 食 用 開 発 食 品 選 定 基 準
制  定 S54. 4.20
一部変更 S57.11.25
〃   S59. 4.24
〃   S61. 4.22
〃   H11. 4.13
〃   H15. 8.10

1.学校給食用開発食品選定についての基本的な考え方
 学校給食用開発食品を選定するにあたっては、学校給食の意義と役割を踏まえ、
 以下の点を基本方針とします。

 (1) 学校という使用者の要望に応えられるものであること。
 (2) 望ましい価値を持った、優れた食品であること。
 (3) 選選定基準を満たす食品については、公益社団法人 学校給食物資開発流通研究協会の
   推奨品として取り扱うこと。
 (4) 当該協会の自主規格制定を目指すものであること。
 
2.学校給食用開発食品が備えるべき要件
 以下の要件を満たすことが求められます。

 (1) 学校給食用食品として、品質・栄養・味覚・衛生・経済性などの面で優れており、
   かつ安全性が確保されていること。
 (2) 容容器・包装・形態が適切で、保存性・簡便性に優れ、取り扱いや保管、利用が
   容易であり、普遍的に利用できるものであること。
 
3.選定基準
 学校給食用開発食品の選定にあたっては、次の基準を満たすことが必要です。

 (1) 上記 2. の要件(1) (2)を備えていること。
 (2) 品質表示および栄養成分表示が適切に行われていること。
   品質表示には、原材料名や配合割合などを明記すること。
   栄養成分表示には、以下の成分を明記すること:
   たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム、カルシウム、リン、鉄、ビタミンA・B1・B2・C、
   食物繊維、マグネシウム、亜鉛、食塩相当量、エネルギー。
 (3) 添添加物を使用する場合は、食品衛生法で認められたもののみとし、
   基準を順守していること。
 (4) 異味・異臭がなく、異物や害虫などの混入がないこと。
 (5) 栄栄養成分や衛生検査などは、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する
   法律に基づく登録格付検査機関、食品衛生法に基づく指定検査機関、
   またはその他の登録検査機関によって行われたものであること。
 (6) 品質表示は、製造者または販売者の責任で適切に表示されていること。
 (7) 本基準の運営に関する詳細は、別に定める細目に従うこと。

この選定基準は、昭和54年4月20日より適用する。

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